しらかわ工芸社 3代目社長(予定)中根義将の「しらかわ工芸社の真実」レポート?消費増税の経過措置

しらかわ工芸社 3代目社長(予定)中根義将の「しらかわ工芸社の真実」レポート?消費増税の経過措置

皆さん こんにちは!

しらかわ工芸社の 中根義将(よしまさ)です。

 

昨年4月に消費税が8%になってから、

早いもので1年半が過ぎようとしていますね。

という事は後1年半で今度は10%に上がってしまいます。

 

最近はお客様からも、

『増税前にやっておきたくて・・・。』

とお話しされるケースが増えてきました。

 

何となく2017年4月から10%になるんだから、

2017年3月までにお願いすれば8%でいいんじゃないの??

と思いますよね。

 

でも、消費税法では工事請負契約に関する消費増税の経過措置は、

『指定日より前に契約すれば、施行日以降の工事完了引き渡しの場合でも増税前の税率(8%)を適用する』

となっている事に注意が必要です。

 

指定日とは、前回増税時は半年前でしたので、

今回は2016年10月1日が指定日になりそうです。

(国税庁からの正式な発表はまだみたいですが。)

kyuhu

 

なので、2016年10月以降にご契約頂いた場合は、

増税前に工事完了しないと10%の消費税がかかってしまいます。

 

外壁塗装の工事は通常2週間程度ですので、

ほとんどの場合は増税1ヵ月前にご契約頂いても工事完了が

間に合いますが、

(※もし、その時に今より行列が出来ていて〇〇ヵ月待ちに

なっていたらすいません)

ご家族が新築を考えている場合や、

大規模なリフォーム工事を考えていらっしゃるのであれば、

契約時期によっては、金額的に非常に大きな差になると

思いますので、皆さんも是非一度、

綿密にご計画されてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

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株式会社白川工芸社 代表取締役 中根 義将

株式会社しらかわ工芸社
代表取締役 中根 義将

施工実績3000件以上を誇る「日本一親切な外壁塗装専門店」を目指す、株式会社白川工芸社の代表取締役。お客様目線のていねいな施工を提供するとともに、「仕事ができる」だけでなく「人間ができた」一流の技術と心を持つ職人の育成に情熱を注いでいる。